3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~ Vol.27(2013/11/07)
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■□3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~■□■
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おはようございます。
税理士法人わかばです。
10月6日に東日本国際駅伝に参加して、1227チーム中、1058位と1059位という好成績!?
を残しました。メンバー8名が無事に完走し、筋肉痛に悶えました。
11月になり木々が色付く季節となります。皆様の職場の悩みを払拭して彩りを提供したく
今月のメールマガジンをお送りいたします。
◆社員の転勤について
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★ Q.
このたび男性社員に東京から大阪に転勤命令を出す予定ですが、共稼ぎの
奥さん、小さいお子さんがいる方です。人事権濫用にはならないですか?
注意すべき点を教えてください。
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★ A.
転勤による勤務地の変更は、労使の合意によって可能となりますが、
転勤命令を有効にするには就業規則に転勤があることを定めておかなくてはなりません。
転勤に関しては、法律上の明確な定めはなく、過去の判例の積み重ねによって
判例法理として形成されたものです。
日本においては、長期雇用システムの下で、会社は雇用を保障する代わりに
人事権を認めるとされています。会社が解雇に関して厳しく制限を与えられている分、
転勤の命令等の人事権を与えられることでバランスをとっていると言えます。
といっても転勤の行使にも限界があり、法令に反するもの、勤務上の必要性のないものや
合理的理由のないものは無効とされます。
労働者にもたらす不利益がどこまで許されるかについては、
転勤の業務上の必要性と、それがもたらす労働者の不利益を比較して
権利濫用性を判断することになります。
労働者が被る不利益の程度については、一般的には「通常甘受すべき程度」か否かが
判断基準とされていますが、それでは、
「通常甘受すべき程度」として認められるケースとはどういったものでしょうか。
判例を見ると、
婚約者との別居等を理由に転勤拒否 ⇒転勤有効
仕事がやめられない妻、土地を離れたことがない母を理由に転勤拒否 ⇒転勤有効
夫婦共稼ぎで単身赴任させられ損害賠償請求 ⇒請求棄却
幼児を養育しているのに通勤時間が2時間近くかかるため異動拒否 ⇒異動有効
単身赴任や遠隔地配転というだけでは、
「通常甘受すべき程度」を著しく超えるとはされていません。
愛する家族と離れて暮らすことは、我慢しなければいけないようです。
一方、本人が病気や、家族の健康状態が関わる場合は注意してください。
判例によると、
子が重症のアトピー性皮膚炎である ⇒転勤無効
本人がメニエール病で長時間の通勤時間により異動拒否 ⇒異動無効
介護の必要な母、妻だけでは介護は不可能 ⇒転勤無効
これは、育介法26条において、育児・介護を行う労働者の配置については
配慮義務を定めたことも反映されています。
配所義務ではありますが、家族の事情については慎重に対応する必要があります。
また、労働者の受ける不利益を軽減、回避するための措置を取るべきとされています。
別居手当を支給するなどの配慮もしなくてはなりません。
状況によっても取り扱いが違う場合がございますので、
詳細は官公庁、弁護士や社会保険労務士などにお問い合わせください。
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