地域の伝統文化分野保存維持費用助成
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に
利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、
社会保険労務士が申請代行をしています。
財団法人助成金は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体
(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。
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B-2 地域の伝統文化分野保存維持費用助成
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▼概要
古来各地に伝わる民俗芸能ならびに民俗技術の継承、とくに後継者育成
のための諸活動に努力をしている個人または団体に助成します。
▼受給額
(1) 民俗芸能 → 1件70万円を限度
(2) 民俗技術 → 1件40万円を限度
▼助成対象にならない事項
(1) 団体や組織の形態が助成対象を特定できない場合
・申込団体が連合組織(複数の保存会を傘下におく連合体)である
(2) 公的助成や資金協力の体制などによって既に活動が維持されている場合
・国指定重要無形民俗文化財
・家元、流派が既に確立しているもの
(3) 伝統性や地域性が認められない場合
・創作芸能あるいは由来や伝統に基づかず任意に始められた行事
・本来の姿や伝統性が失われた神事・行事
・本来とは異なる地域での活動が主体のもの
・地域性が希薄あるいは特定できないもの
(4) 活動の目的や形態が本制度の目的と異なる場合
・研究のための助成
・伝統に基づかないイベント開催や村(町)おこし行事
・学校教育の一環として行われる伝統文化の教育活動
▼問合せ先・詳細
明治安田クオリティオブライフ文化財団