国外財産調書制度
みなさま、おはようございます。
町田の税理士法人わかばです。
昨日は同年代の税理士が集まって
今年の目標などを発表しあったのですが
税理士のマーケティングとしてはやはりインターネットは欠かせないとの話があがりました。
まあ、時代的には当然といえば当然なのですが
問題は「どのように」インターネットでマーケティングをするのか・・・?
というところですね。
何百万円もかけてやるのか、それとも別の方法でやるのか?
昨日の答はまずは「毎日ブログを更新」で落ち着きました!
ですので毎日頑張ります!
さて今日の本題ですね。
「国外財産調書制度」が開始しておりますが、
こちらは確定申告をする人のみ必要だと思っている方が多いようですが
そうではなく、確定申告の有無に関係なく平成25年12月31日現在で
国外財産が5,000万円超あるかたは全て対象となります。
ストックオプションが対象となる方が多いようですので要注意です。
今年の期限は3.17(月)となりますので
お忘れの無いように!!
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