GWは如何でしたか?
みなさん、こんにちは。
税理士の中野です。
みなさん、GWはどのように過ごされましたか?
税理士法人わかばでは、
・ハワイに行った!(日本人で一杯だった)
・何もしなかった
など極端ではありますが、おのおの充実した日々を送ったことでしょう。
私は、家族のコンサートの付き添いでさいたまスーパーアリーナに行ったぐらいで
後は町田でのんびりしていました。
町田の良いところは、「町田で完結できる!」なんですね~
買い物も遊びも満喫できる良い場所です。
そうそう、丸井が改装始めたようですね。コンコース側は多少屋台ちっくに
お店が出ているので楽しめますね。
さて、今回のお知らせ「印紙税の改正」についてです。
「領収書等」に貼る印紙税の非課税範囲が今までは3万円未満でしたが、
平成26年4月1日以降に作成されるものについては5万円未満のものが
非課税とされることとなりました。
先月からの非課税範囲の拡大のため、
今後取引される際には納付する印紙税の額に誤りのないようにご注意ください。
なお、「領収書等」とは「金銭又は有価証券の受取書」というもので、
金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、
相手方に交付する証拠証書をいいます。
具体的には「領収書」、「領収証」、「受取書」や「レシート」は思いつくところかと思いますが、
その他に金銭又は有価証券を受領した事実を証明するために作成した請求書や納品書に
「代済」、「相殺」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、
その作成の目的が上記と同じ理由であるときは、「金銭又は有価証券の受取書」に該当するので注意が必要です。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm