メルマガ 労務Q&A | 町田の税理士法人わかば 会計事務所

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3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~ Vol.27(2013/11/07)

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■□3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~■□■

□■ Vol.27(2013/11/07)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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おはようございます。

税理士法人わかばです。

10月6日に東日本国際駅伝に参加して、1227チーム中、1058位と1059位という好成績!?

を残しました。メンバー8名が無事に完走し、筋肉痛に悶えました。

11月になり木々が色付く季節となります。皆様の職場の悩みを払拭して彩りを提供したく

今月のメールマガジンをお送りいたします。

◆社員の転勤について

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★ Q.

このたび男性社員に東京から大阪に転勤命令を出す予定ですが、共稼ぎの

奥さん、小さいお子さんがいる方です。人事権濫用にはならないですか?

注意すべき点を教えてください。

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★ A.

転勤による勤務地の変更は、労使の合意によって可能となりますが、

転勤命令を有効にするには就業規則に転勤があることを定めておかなくてはなりません。

転勤に関しては、法律上の明確な定めはなく、過去の判例の積み重ねによって

判例法理として形成されたものです。

日本においては、長期雇用システムの下で、会社は雇用を保障する代わりに

人事権を認めるとされています。会社が解雇に関して厳しく制限を与えられている分、

転勤の命令等の人事権を与えられることでバランスをとっていると言えます。

といっても転勤の行使にも限界があり、法令に反するもの、勤務上の必要性のないものや

合理的理由のないものは無効とされます。

労働者にもたらす不利益がどこまで許されるかについては、

転勤の業務上の必要性と、それがもたらす労働者の不利益を比較して

権利濫用性を判断することになります。

労働者が被る不利益の程度については、一般的には「通常甘受すべき程度」か否かが

判断基準とされていますが、それでは、

「通常甘受すべき程度」として認められるケースとはどういったものでしょうか。

判例を見ると、

婚約者との別居等を理由に転勤拒否 ⇒転勤有効

仕事がやめられない妻、土地を離れたことがない母を理由に転勤拒否 ⇒転勤有効

夫婦共稼ぎで単身赴任させられ損害賠償請求 ⇒請求棄却

幼児を養育しているのに通勤時間が2時間近くかかるため異動拒否 ⇒異動有効

単身赴任や遠隔地配転というだけでは、

「通常甘受すべき程度」を著しく超えるとはされていません。

愛する家族と離れて暮らすことは、我慢しなければいけないようです。

一方、本人が病気や、家族の健康状態が関わる場合は注意してください。

判例によると、

子が重症のアトピー性皮膚炎である ⇒転勤無効

本人がメニエール病で長時間の通勤時間により異動拒否 ⇒異動無効

介護の必要な母、妻だけでは介護は不可能 ⇒転勤無効

これは、育介法26条において、育児・介護を行う労働者の配置については

配慮義務を定めたことも反映されています。

配所義務ではありますが、家族の事情については慎重に対応する必要があります。

また、労働者の受ける不利益を軽減、回避するための措置を取るべきとされています。

別居手当を支給するなどの配慮もしなくてはなりません。

状況によっても取り扱いが違う場合がございますので、

詳細は官公庁、弁護士や社会保険労務士などにお問い合わせください。

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本メールマガジンに掲載されている内容の無断複製、転載はご遠慮ください。

▼編集・発行 税理士法人わかば(社労士G)

〒194-0022

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3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~ ◆休日と休暇と残業代について

わかば社会保険労務士事務所がお届けする

労務メルマガです!

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■□3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~■□■

□■ Vol.25(2013/09/07)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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おはようございます。

税理士法人わかばです。

夏休みシーズンも終わり、仕事モード全開となってきました。

皆様の職場がトラブルなく、より良い環境となりますよう、

今月のメールマガジンをお送りいたします。

◆休日と休暇と残業代について

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★ Q.

退職届を出してきた社員が、有給の買取りを訴えてきました。

これは、応じなくてならないのでしょうか。

また買い取る場合は、いくらで買い取らなくてはいけないですか。

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★ A.

有給休暇は、労働基準法第39条で定められています。

目的は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を

図ることを目的として設けられたものです。

有給の買取りについては、禁止されています。

買取りが許されてしまうと、目的である心身のリフレッシュが

阻まれてしまうことになってしまうからです。

ただし、以下の場合は、問題ないとされています。

■法定日数を超えて与えられている有給休暇日数部分を買い取る場合

■時効で消滅した有給休暇の取得権を買い取る場合

■退職によって消滅する有給休暇の取得権を買い取る場合

有給制度の本来の目的から外れず、乱用されないからでしょう。

とはいえ、有給の買取りは、会社の法的義務ではありません。

ですが、有給は請求に対しては与えなくてはいけませんので、

引継ぎ等で、退職日までに消化しきれない有給が残った場合には、

労働者が権利を行使することができなかった、賃金の未払いがある、

などと訴えられる可能性が考えられます。

退職後にトラブルにならないようにしておくには、

有給を消化してから退職してもらう、もしくは有給残日数の買取りを

しておくことをお勧めします。

次に、買取る場合の計算方法ですが、法律に規定はありません。

労使で決めればよいのです。

しかし、有給買取りの前例ができると、退職者は請求してくると

考えられますので整合性を図るためにも

社内の規定は、作っておくべきでしょう。

有給を使用した場合は、平均賃金又は所定労働時間労働した

場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。

一方、有給買取りの場合は、これを下回っても違法とはなりません。

退職日時点で未消化と確定した日数を基に計算しますが、

一日当たりの金額は、合理的な計算方法である必要はありますが、

会社で決めることができます。

また、退職後に金額にクレームがないように、

金額は明示しておくことをお勧めします。

状況によっても取り扱いが違う場合がございますので、

詳細は官公庁、弁護士や社会保険労務士などにお問い合わせください。

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3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~ Vol.24(2013/8/8) ◆ パワハラについて

 ■□3分で解決!会社を幸せにする~労務Q&A~ ■□■□■□■□ □■

Vol.24(2013/8/8)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 こんにちは。 税理士法人わかばです。

この度、弊社は相模原市で行われる第24回東日本国際駅伝にエントリーしました!!

猛暑日が続きますが、少しずつ体力づくりに励みたいものです。

今月も元気に!メールマガジンをお送りいたします。

◆ パワハラについて

 ★ Q. 管理職をしています。

最近一人の部下がチームのリーダーからパワハラ(パワーハラスメント)を受けていると相談してきました。

社内のいじめ・嫌がらせに対し、管理職として何か気を付けておかなければならないことはありますか。 (Dさん、56歳男性)

答はこちらで!!

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