受動喫煙防止対策助成金
みなさん、
おはようございます。
今日は元気に朝のジョギングをしてきた
町田の税理士法人わかばです!
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に
利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、
社会保険労務士が申請代行をしています。
財団法人助成金は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体
(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。
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A-1 受動喫煙防止対策助成金
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▼概要
喫煙室以外での喫煙を禁止するために、喫煙室を設置した中小事業主が受給
できます。
▼受給額
喫煙室設置に係る費用のうちの対象費用×1/2 (上限200万円)
▼主な受給要件
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2) 中小企業事業主であること
(3) 喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置すること
▼中小事業主とは
(1) 卸売業 → 常時雇用労働者100人以下、又は資本金規模1億円以下
(2) 小売業 → 常時雇用労働者50人以下、又は資本金規模5000万円以下
(3) サービス業 → 常時雇用労働者100人以下、又は資本金規模5000万円以下
(4) 上記以外の業種 → 常時雇用労働者300人以下、又は資本金規模3億円以下
▼問合せ先
都道府県労働局
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/
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