国際税務ニュースレター:2015年2月号:タイ新投資奨励政策とアジア諸国 のタックスインセンティブ
国際税務ニュースレター
2015年2月号
今回のテーマ:
タイ新投資奨励政策とアジア諸国のタックスインセンティブ
昨年12月にタイ投資委員会(BOI)が新投資奨励政策を発表し、2015年1月1日以降の申請から適用されています。
近年、アジア諸国に進出する日本企業が増加していますが、中でも日本からの進出先国として上位を維持している
タイの投資奨励政策の改正は、多くの日本企業に影響を与えると考えられます。
そこで、タイの新投資奨励政策を中心に、その他のアジア諸国における投資奨励制度を概観してみます。
1 旧制度との違い
旧制度と新制度との大きな違いは、旧制度の奨励対象業種から多くの業種が除外されたことと、
ゾーン別の恩典が廃止されたことです。
新制度では、(1)業種別による投資恩典(Activity-based Incentive)と
(2)メリットによる追加投資恩典(Merit-based Incentive)の2種類となりました。
奨励対象となる業種7区分(①農業および農産品、②鉱業、セラミックス、基礎金属、③軽工業、
④金属製品、機械、運輸機器、⑤電子・電気機械産業、⑥化学工業、紙及びプラスチック、
⑦サービス、公共事業)に変更はありませんが、個々の業種ごとにグループA(A1からA4)と
グループB(B1からB2)に分類され、恩典の内容は業種の重要度に応じてグループごとに定められています。
メリットによる追加投資恩典は、国や産業発展に貢献する活動に対する投資を奨励するために
追加的に付与されるもので、具体的には、①国の競争力向上、②地方への投資分散、
③産業地区の開発に寄与する投資に対して、それぞれ恩典の内容が定められています。
2 新制度の恩典内容
3 その他アジア諸国のタックスインセンティブ
お見逃しなく!
タイの法人税率は原則30%ですが、時限措置により、現在は20%の軽減税率が適用されています。
また、ベトナムの法人税率は2016年から20%に、マレーシアは2016年から24%に引き下げられる予定ですが、
一方で2015年4月から6%のGSTが導入される予定です。