国際税務ニュースレター:2015年1月号:出国時課税制度
国際税務ニュースレター
2015年1月号
今回のテーマ:出国時課税制度
平成27年度与党税制改正大綱により、我が国においても出国時課税が導入されることが明らかになりました。
このような状況を踏まえて、出国時課税の制度趣旨や主要国の出国時課税制度を概観してみます。
1. 我が国の出国時課税制度の概要
大綱により明らかになった「出国時課税」とは、国外転出をする居住者が、有価証券若しくは匿名組合契約の出資の持分
(以下有価証券等)又は未決済デリバティブ取引等を有する場合には、転出時にその有価証券等の譲渡又は
未決済デリバティブ取引等を決済したものとみなして課税を行なう制度です。
ただし、この制度の対象者は下記の要件を満たす居住者に限られます。
イ.有価証券等の評価額と未決済デリバティブ取引等の決済損益の合計額が1億円以上である者
ロ.国外転出の日前10年以内に国内に住所及び居所を有していた期間の合計が5年超である者
2. 出国時課税の制度趣旨
OECDモデル条約は株式の譲渡によるキャピタルゲインについては、不動産関連法人等
(保有する総資産の50%以上を不動産が占める法人)の発行する株式の譲渡を除き、
株式保有者の居住地国でのみ課税するとしています。
また、多くの租税条約もOECDモデル条約を踏襲し、株式譲渡によるキャピタルゲインは
特定の株式による譲渡を除いては、居住地国でのみ課税することとしています。
しかしその結果、巨額の含み益を有する株式を保有したままキャピタルゲイン非課税国に移住することにより、
株式を発行している国(源泉地国)でのキャピタルゲイン課税のみならず、移住先における居住者課税をも
回避する事例が指摘されるようになりました。
このような租税回避を防止するために、先進諸国において、出国時課税制度が導入されるようになりました。
我が国においてもBEPS行動計画「6 租税条約の濫用防止」のための国内法整備を意識した法改正が検討されたものと考えられます。
3. 主要国の出国時課税制度
我が国の「出国時課税制度」が参考としたものと考えられる他国の出国時課税制度の概要は、下表のとおりです。
(注)平成26年10月21日 財務省:政府税制調査会第5回基礎問題小委員会説明資料
「BEPS行動計画に関連する検討課題」(所得税関連)より抜粋
お見逃しなく!
※納税猶予の制度もありますが、要件がありますので要注意です!