国際税務ニュースレター:2015年3月号:BEPS行動計画13「国別報告書」の概要
国際税務ニュースレター
2015年3月号
今回のテーマ:
BEPS行動計画13「国別報告書」の概要
OECD/G20諸国 はBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)行動計画の討議を進めています。
今回はOECDが公表した「BEPS行動計画」(国際課税ルールに関する15の具体的行動)のうち、
行動13の成果物である「多国籍企業の企業情報の文書化」について、その概要を紹介します。
1 行動13の課題と目標
OECD/G20諸国は、2014年9月に「移転価格文書化及び国別報告書に関するガイダンス
(9月報告書: the September Report)を公表し、2015年2月には、
その提供方法に関するガイダンスが合意されました。
行動13は、多国籍企業グループによるグループ内取引を通じた所得の海外移転に対して、
適正な課税(移転価格税制)を実現するためには、グループ取引の全体像に関する情報が必要です。
そのために、国ごとの売上、所得、経済活動、納税額の配分に関する情報を共通様式にしたがって
各国政府に報告させることを目標としています。
2 実施内容
・連結売上7.5億ユーロ(日本円で1,000億円)以上の企業グループに対して、
2016年1月1日以降開始される事業年度より、各国税務当局への報告書提出を義務付けます。
・2016年1月1日以降開始する事業年分より、事業年度終了後1年以内に提出します。
3 国別報告書とは
9月報告書では移転価格の文書化を、①マスターファイル、②ローカルファイル、
③国別報告書(CbCレポート:Country-by-Country Report)の3つに分類し、
①のマスターファイルと③の国別報告書は親会社が作成し、②のローカルファイルは
親会社・子会社が各々作成するとしています。
さらに、BEPSプロジェクト参加国が、多国籍企業グループに対して③の国別報告書の提供を求め、
それを活用するには、Confidentially(租税条約等で担保される程度の高いレベルの守秘を確保)、
Consistency(国際的合意に対する国内法や執行の整合性の確保)、
Appropriate Use(入手文書はあくまでリスク評価の参考として使用する)の3条件を満たすことが、
必要であるとしています。
4 国別報告書の記載内容
企業の収入金額、税引前所得金額、発生・支払所得税額、従業員、資本金、留保所得、
有形資産を国別に毎年報告すること、各国において事業を行うグループ内の会社を特定し、
その会社が従事する事業活動の内容を記載することが求められます。
5 国別報告書の提供方法の枠組み
対象企業グループの親会社が所在する国の当局が、当該親会社に国別報告書の提出を義務付けることとなります。
各国の税務当局は条約の規定により、上記の3条件を満たした国の当局に対して自動的情報交換によって
多国籍企業グループの国別報告書を要求できます。
6 国別報告書の位置づけ
2014年行動指針に関するレポートパラグラフ25によれば、国別報告書は、
ハイレベルな移転価格リスク分析のために有用であり、税務当局がBEPSに関連するリスクの評価や
経済的・統計的分析に用いる可能性がありますが、国別報告書の情報それ自体が個々の取引の移転価格
の適切性を証明するもの、つまり決定的な証拠として使われるものではないとされています。
7 今後の対応
OECDから公表された国別報告書の提出義務により国内法の手当てが必要となり、
平成28年度の税制改正から考慮される可能性があります。
日本の企業は、海外子会社の税務情報を管理していない場合が多いので、
グロ-バルな税務ガバナンスの導入が必要となります。
お見逃しなく!
BEPSの次なる成果物は、2015年9月及び12月に報告される予定です。
移転価格の文書化及び国別報告書の基準については、その運用を継続的に見直す観点から
2020年末までを目途にBEPSプロジェクトの参加国により検討が続けられる予定です。