国際税務ニュースレター 2013年8月号 各国の法人税率の改正と タックスヘイブン対策税制
国際税務ニュースレター
2013年8月号
今回のテーマ:各国の法人税率の改正とタックスヘイブン対策税制
一般に、日本の税率は諸外国のそれに比して高率であり、いわゆる軽課税国にペーパーカンパニーを設立し、
本来内国法人に帰属すべき所得をその法人に帰属させ、租税回避を行うことを防止するものが、
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)です。
1 タックスヘイブン対策税制の対象となるトリガー税率
本税制の対象となるのは、外国関係会社のうち、所得に対して課される税の負担割合(いわゆるトリガー税率)が
一定の割合を下回る国又は地域に所在する一定の子会社(特定外国子会社等)の所得であり、
当該特定外国子会社等の所得は、原則として日本の親会社の所得とみなして課税がされます(措法66条の6)。
2010年の税制改正前においては、トリガー税率は25%と規定されていました。
このため、例えば中国(25%)や韓国(22%)、マレーシア(25%)に所在する子会社は、特定外国子会社等とされていましたので、
合算課税の適用除外を受けるための資料提出義務が広範に及ぶ結果となり、これら諸外国における法人税等の負担水準を勘案して、
同年の税制改正において、トリガー税率が25%から20%に引き下げられました。
しかしながら、投資促進等を主な目的とした各国の税率引き下げ競争により、以下のような税率の引き下げが予定されており、
この引き下げに対応する形で、2013年6月22日付日本経済新聞の報じるところによれば、トリガー税率を2014年度税制改正で18%に引き下げ緩和措置をとることが検討されています。
国 名 | 従前の税率 | 改正後の税率 |
英 国 | 24% | 2013年4月より23%、2015年4月より20% |
ベトナム社会主義共和国 | 25% | 2014年1月より22%、2016年1月より20% |
タイ王国 | 23% | 2013年1月より20% |
ウクライナ | 21% | 2013年1月より19% |
もっとも、本規定はあくまで実態のないペーパーカンパニーを利用することによる租税回避行為を防止することが本来の趣旨であるため、
特定外国子会社等に実態がある場合には、合算課税の適用除外が認められます。
また、キャピタルゲインやロイヤルティ等の資産性所得については、2010年度税制改正において適用除外基準を満たしている場合においても
部分的な合算課税が行われることとされましたが、この範囲を特定外国子会社等に限定してしまっては、今後のトリガー税率の引き下げが、
資産性所得の合算課税の趣旨を損なうものに繋がるのではないかという懸念も生じえます。
お見逃しなく!
国税庁は、2013年5月、オーストラリア国税庁から、タックスヘイブン国・地域等に所在する事業体(法人・信託等)に関する大量の情報のうち、
日本の納税者に関連すると見込まれる情報の提供を受けたことを発表しました。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/tax_haven/index.htm
税務当局はこれらの情報の分析を行い、租税回避行為が行われていると考えられる場合には重点的に調査を行う模様です。
今後も、各国の税務当局と緊密な連携をとり、タックスヘイブン地域を利用した租税回避行為の抑制に注力するものと考えられます。
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