相続健やか便り9月号 「財産を引き継がない」という選択
みなさん、
こんにちは!
日々涼しくなってきている実感がありますね。
さて相続健やか便り9月号が発行されました。
今回のテーマは、「財産を引き継がない」という選択 です。
「財産を引き継がない」という選択
<相続財産より控除される債務・葬式費用等>
相続財産には、現預金・不動産等の正の財産と借入金等の負の財産があります。
亡くなった人の負の財産は、相続人が負担しなければなりません。
相続税では、負担した債務は取得した相続財産から控除されます。
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