助成金メルマガ | 町田の税理士法人わかば 会計事務所

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助成金案内:受注型中小製造業競争力強化支援事業

皆様、こんにちは!

会社に如何にしてお金を残すか・・・
経営陣にとっては頭の痛いところですよね。
そんな時は助成金を活用するのも一つの手です。

以下新しい助成金が発表になりましたのでご参照ください。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2014/03/22o3i100.htm

平成26年度
受注型中小製造業競争力強化支援事業
第1回募集のご案内

東京都と東京都中小企業団体中央会では、都内ものづくり産業の競争力強化を図るため、
中小製造業がものづくり基盤技術を活用して行う受注競争力向上のための取組を支援しています。

概要自社の技術の高度化・高付加価値化に向けた技術開発に要する経費の一部を助成します。
対象者
  • 東京都内に主たる事務所又は開発実施場所を持ち、平成26年4月1日現在で引き続き2年以上事業を営んでいる中小企業者等(会社・個人事業者・組合等)
  • 上記中小企業者等を代表企業(申請者)とする中小企業グループ
対象事業本事業で指定する「ものづくり基盤技術」(下記)を用いて、自社の技術力の高度化や高付加価値化に向けた技術開発を行う事業

  • 取組例 機械・器具・装置の高度化、生産・加工法の高度化
    IT化・デジタル化等による技術・技能のシステム化
  • 本事業は、機械の部品製作や受注加工を行う下請企業の技術開発等を対象としており、自社ブランドの最終製品の販売を目的とした試作開発等は、対象になりません。
助成対象期間平成26年7月1日~平成27年9月30日(1年3ヶ月以内)
助成金額1,500万円以内
助成率助成対象経費の3分の2以内
助成対象経費原材料費、機械装置・工具器具費、委託・外注加工費、産業財産権出願・導入費、技術指導受入れ費、展示会出展・広告費等
申請書提出期間平成26年4月1日(火曜)~平成26年4月24日(木曜)

【助成金】再就職支援奨励金

知らなければ貰えないお得な助成金情報を
町田にある国際会計事務所・税理士法人わかばがお届けします!

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A-1 再就職支援奨励金

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▼概要

離職を余儀なくされる労働者の再就職を、民間の職業紹介事業者に委託し、

再就職を実現させた事業主が受給できます。

▼受給額

委託費用x1/2(対象者が45歳以上の場合は2/3)

限度額 → 1人40万円、300人まで

▼主な受給要件

(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2) 職業紹介事業者に再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を

負担すること

(3) 2ケ月以内に再就職を実現させたこと(45歳以上の対象者は5ケ月以内)

▼問合せ先

「ハローワーク」

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

▼詳細説明サイト

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_idou.html

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に

利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、

社会保険労務士が申請代行をしています。

「財団法人助成金」は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体

(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。

助成金情報:建設労働者確保育成助成金

みなさん、おはようございます。

今日は少し暖かいようですね、でも油断は禁物!

お茶は風邪予防に良いそうなので、試してみましょう。

さて、今回の助成金情報は

雇用助成金情報で二本立てです。

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A-1 建設労働者確保育成助成金(新分野教育訓練)

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▼概要

中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野

事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費・賃金の一部が

受給できます。

▼受給額

経費助成 → 対象訓練経費×1/3

賃金助成 → 1人3,500円×日数(1訓練40日分を限度)

限度額 → 1人20万円、1訓練200万円

▼主な受給要件

(1) 雇用保険の適用事業主であること

(2) 建設業以外の新分野に進出し実態を有すること

(3) 必要な教育訓練を有給で行うこと

▼問合せ先

ハローワーク

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

▼詳細説明サイト

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kaizen.html

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A-2 建設労働者確保育成助成金(若年層に魅力ある職場づくり事業) 事業主団体向け

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▼概要

中小建設事業主団体が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業

を行った場合、経費の一部が受給できます。

▼受給額

支給対象経費×2/3 (限度額1000万円あるいは2000万円)

▼主な受給要件

若年層に魅力ある職場づくり事業を行うこと

(1~3は必須、4~10はいずれかを実施)

(1) 事業推進委員会を開催し、計画の策定する事業

(2) 雇用管理の改善についての課題を把握するための調査事業

(3) 効果を検証するための調査事業

(4) 建設事業の役割・魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業

(5) 技能の向上を図るための活動等に関する事業

(6) 評価・処遇制度等の普及等に関する事業

(7) 労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業

(8) 労働者の健康づくり制度の普及等に関する事業

(9) 技能向上や雇用改善の奨励に関する事業

(10) 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業

▼問合せ先

ハローワーク

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

▼詳細説明サイト

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kaizen.html

町田の税理士法人わかばでは助成金メルマガを配信しております。

ご希望の方は、info@wakaba-tax.comまでご連絡下さい。

ご利用にあたって及び免責事項

http://www.wakaba-tax.com/?p=564

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に

利用しましょう。雇用助成金は支給条件に合致すれば受給できるもので、

社会保険労務士が申請代行をしています。

財団法人助成金は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体

(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。

助成金情報:アウトドア自然保護基金

みなさん、おはようございます。

昨日は、町田商工会議所でミニセミナーの講師をしてきた

町田の税理士法人わかばです。

テーマは、いかに「会社に利益を残すか」ですが、

そのセミナー内容のひとつに助成金を貰う!

というものを入れておきました。

知っていなければ貰えない助成金。

今回は、「へーこんな助成金もあるんだ~」を紹介します。

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B-1 アウトドア自然保護基金

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▼概要

自然保護のために活動している環境団体に活動資金の援助をしています。

▼受給額

1件 10万円~50万円

▼受給例

(1) カラカネイトトンボを守る会

(2) 北海道の森と川を語る会

(3) 八ッ場ダムを考える会

(4) 宜野湾の美ら海を考える会

(5) 三島街道を復元する会

▼問合せ先・詳細

コンサベーション・アライアンス・ジャパン

http://www.ca-j.org/

町田の税理士法人わかばでは助成金メルマガを配信しております。

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ご利用にあたって及び免責事項

http://www.wakaba-tax.com/?p=564

中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)

みなさん、おはようございます。

寒波が来ているようですね。。。。

この週末は三連休ですが、どうなってしまうのか・・・

考えただけでも寒くなりますが、1.5倍のヒートテックが出ているそうなので

対策して外にでようと思っている町田の税理士法人わかばです。

ちなみに3連休は、

友人の税理士事務所の餅食べる会に参加

TOEIC受験(税理士法人わかばは外資系のお客さまもいます!)

友人の税理士と社会保険労務士と、新規オープンクライアントのもつ屋さんでの会食

リアル脱出ゲームに初参加(今話題!?)

と予定が目白押しですので、朝5時起きで対応です!!

さて今回の本題です。

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助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから上手に

利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給できるもので、

社会保険労務士が申請代行をしています。

「財団法人助成金」は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体

(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。

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A-1 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)

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▼概要

育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰

させた事業主が受給できます。

▼受給額

対象人数×15万円

限度額 → 1事業主当たり1年度10人まで

▼主な受給要件

(1) 常時雇用する労働者数が300人以下であること

(2) 育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定

していること。

(3) 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業

終了後に原職等に復帰させていること。

▼問合せ先

「都道府県労働局」

http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

▼詳細説明サイト(PDF)

https://www.wakaba-tax.com/wp-content/uploads/mi/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/kosodate_tanjikanP11-16.pdf