海外に財産のある方、国外財産調書って知ってますか?

海外に財産のある方、国外財産調書って知ってますか?

国外財産調書制度とは

国外財産調書を提出しなければならない方とは?

居住者(非永住者の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、
合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、
その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、
その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
所得税の確定申告の提出義務がない方でも、条件に該当する方は、国外財産調書を提出する必要があります。

この場合、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は引き続いて1年以上居所を有する方をいいます。

また、「非永住者」とは日本国籍を有しておらず、
かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である方をいいます。


提出をしなかった場合の罰則等はあるのですか?

国外財産調書の提出については、今までにない大変厳しい措置がとられています。

懲役又は罰金
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は、正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

加算税の加重措置
国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。

加算税の軽減措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。この措置は、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。但し、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その免除をすることができることとされています。

所得税の確定申告書ともに提出している「財産及び債務の明細書」との関係は何ですか?

その年分の各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方は、
12月31日現在の財産や債務についてその種類や金額の明細(財産及び債務の明細書)を確定申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。
この場合、国外財産調書を提出する方で、この財産及び債務の明細書に関して、国外財産調書に記載した国外財産の事項については記載の必要はありません。

税務調査は、厳しくなるのでしょうか?

国外財産調書制度により、居住者の有する国外財産の内容の詳細が明らかになり、多額の増減の移動があった場合で、所得税、相続税、贈与税の申告がない場合には、税務署よりお尋ねの文書が送付されたり、税務調査の対象になるケースがかなり増大することになると思われます。
また、相続税の税務調査で海外財産があることが発覚し、国外財産調書の提出義務がある方が提出を怠っていた場合は、上記の罰金、加算税の加重措置の対象になることが考えられます。

財産債務明細書の見直し(平成27年度税制改正)

平成27年度の税制改正において、財産債務明細について、下記の見直しを行い、新たに財産債務調書として整備されます。
この改正は、平成28年1月1日以後より適用されます。

提出基準の見直し
現行の提出基準である、「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が、1億円以上であること」が、提出基準とされます。

記載事項の見直し
現行の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、
財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載が必要です。
財産の評価については、原則として「時価」としますが、「見積価額」とすることもできます。
また有価証券については、取得価額の記載もしなければなりません。

過少申告加算税等
国外財産調書と同様、財産債務調書の提出により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等の加減算する措置が講じられます。

その他
財産債務調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定が整備されます。

海外移住する場合、株等の含み益に課税されます(平成27年度税制改正)

1億円以上の有価証券等を有する日本居住者が、キャピタルゲインが非課税となる国々(シンガポール、香港等)に移住することで租税回避する行為を防ぐため、出国時に課税する制度が設けられました。

平成27年7月1日以後に国外転出をする場合に適用されます。

国外転出する場合の有価証券等
国外転出をする居住者が、1億円以上の有価証券等を有する場合には、その国外転出の時に、その有価証券等の譲渡があったものとみなして、譲渡所得等の金額を計算することになりました。

国外転出後5年を経過する日までに帰国した場合
この適用を受けた者が、国外転出の日から5年を経過する日までに帰国をした場合、この特例の課税を取り消すことができます。
この取り消しは、帰国の日から4月を経過する日までに、更正の請求をしなければなりません
ただし、取引事実の隠ぺいまたは仮装があった場合は、この限りではありません。

納税猶予
含み益に対し課税するため、納税者に担税力がないことを考慮して、納税猶予規定が設けられます。
国外転出の日から5年を経過する日(申請により10年を経過する日まで延長可能)まで、その納税が猶予されます。
但し、猶予税額に対し利子税が課税されます。

納税猶予手続き
納税猶予は、その所得税に係る確定申告書の提出期限までに、納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、納税管理人の届出をした場合に限り適用されます。

贈与、相続又は遺贈により非居住者に有価証券等が移転する場合
日本居住者が、1億円以上の有価証券等を、贈与、相続又は遺贈により非居住者に有価証券等が移転した場合には、その贈与、相続又は遺贈の時に、その時の価額に相当する金額により、その有価証券等の譲渡が有ったものとみなして、譲渡所得等の金額を計算します。


国際相続・租税条約等国際税務

時代がグローバルになり人、モノ、金が自由に国境を越え行き来する時代となりました。
相続人が海外に住んでいる、海外に財産がある等、相続税も海外に絡んだ税務が必要とされてきています。
また、日本と相手国との間で二重課税を排除する租税条約を適用することにより税額の排除または軽減をすることができます。

両国間に絡む税務は、租税条約が締結されているか否かにより課税が大きく異なります。

国際相続
近年、海外に財産を保有するに日本居住者が増加傾向にあり、
海外財産に係る所得税や相続税の課税に係る問題を抱える相談者が、弊社においても増えてきました。
相続人又は被相続人が海外にいる場合や相続財産が海外にある場合など、
国境を越えた税務は、国内だけの問題では解決できず益々複雑化してきました。
また、上記に記載した国外財産調書や財産債務調書の提出が義務化され、課税庁による富裕層の財産把握が強化され、相続税等の課税漏れ等があった場合は、加算税等のペナルティーが重課されるなど
相続により財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本に住所を有するものは、日本人であろうが、外国人であろうが国籍にかかわらす、全世界の海外財産も含めて相続財産として相続税が課税されます。
海外財産が、その所在の相手国で課税されるか否かは、相手国の税法によりますが、
相手国で課された外国税額は、日本の相続税法上の外国税額控除として、相手国との二重課税を排除する方法が採られています。
一方日本国籍を持たない個人が、海外に住所を有している場合は、日本国内の財産のみが課税されます。

租税条約
租税条約は国際的な二重課税の排除のため、二国間の共通の課税ルールを定めた国家間の合意です。
日本が租税条約を締結している国は、平成27年2月現在で89か国です。
国際相続に係る租税条約は、日米租税条約があるだけです。
日本の税法では、租税条約は国内法に優先されますので、
条約締結国の個人・法人との取引では、租税条約を確認する必要があります。
租税条約の特典を受けるためには、所定の届出書を所轄税務署に提出しなければなりません。

国外財産調書・財産債務調書の作成、国際相続・国際税務等の相談のお知らせ

時代がグローバルになり人、モノ、金が自由に国境を越え行き来する時代となりました。
私どもは、海外取引のある企業の国際税務・租税条約等の豊富な経験と実績がありますので、安心してご相談下さい。
国際相続・国際税務等の相談、国外財産調書・財産債務調書の相談・作成等をお受けしております。
初回相談は、無料ですので、お気軽にご連絡下さい。